February 15.2006 17:21
    
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投資環境
投資ガイド
優遇政策
大連保税物流園区
 
(一)関税及び税収政策
区内企業自家用として輸入する生産機械や設備、建築材料及び合理な数量の事務用品等を国外から保税区に持ち込む場合、関税と輸入増値税が免税される。
輸出入貨物の保税区搬出入は輸出入と視し、外貨で決済して輸出入の手続きをされます。
国外と保税区間の貨物取引きは関税と輸入増値税、また輸出入許可書が免除されます。
経営期間十年以上の生産型企業については、利益の出た年度より法人税の「二年全免三年半減」優遇政策を受けられます。免減期間後に更に輸出比率が70パーセント以上の企業については、法人税は10パーセントとします。
(二)企業経営政策
国外貿易商社は大連保税区で独資或いは合弁で貿易会社を設立することができます。
保税区で加工、貿易、物流、商品展示を多角経営する総合会社を設立することができます。
保税区で保税貨物と非保税貨物を両方貯蔵でき、貯蔵期間は無期限とします。
(三)加工貿易政策
区内企業が輸出加工に必要な生産用原材料と部品を輸入する場合、関税と輸入増値税は免除とし、且つ、銀行保証金台帳制度は適用しません。
区内加工型企業は直接に中国国内から原材料を調達できます。加工後通関して輸出することもでき、一部分の製品を直接に中国国内販売することもできます。
外国から調達する原材料と部品で加工した製品を中国国内販売した時、外国からの原材料と部品に対して、関税及び輸入増値税を課税します。
(四)外貨為替政策
区内企業の輸出で収入した外貨に対して、自由為替決済を実施し、外貨保留可能であります。
企業は区内の銀行で外貨口座を開くことができ、又、区外所在地の外資金融機構で外貨口座を開くこともできます。
其の外の政策
保税区の生産資料交易市場を通じて貿易を経営する企業に対して、税金納付状況により、財政補助を与えます;
税関は区内の配送センターに集中納税の管理方法を実施します。

番号

 

保税区

区外

1 会社設立

1.経営範囲:制限なし(生産、加工、貿易、流通倉庫兼営可能)

1.設立前経営範囲確定必要(複数業種の兼営は不可能)

2.輸出外貨収入の保留は可能 2.輸出収入は人民元に両替必要
3.外国商社は貿易会社設立可 3.外国商社は貿易会社設立不可
2 加工貿易

銀行保証金制度不適用

銀行保証金台帳制度実施

3 自家用設備等

自家用輸入生産設備、建築材料、事務用品に関税と輸入増値税は免除される

対外経済貿易部門の許可で、一部のプロジェクトの生産設備の関税と輸入増値税は免除できる

4 倉庫物流

1.流通関連設備、輸送機械(フオークリスト等)は関税と輸入増値税を免除される

免除できない

2.区内の倉庫は全て保税倉庫扱い 税関より、保税倉庫の許可が必要